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督促状が手元に届いた場合、それは支払いの催促を意味しているので、届いた督促状を放置せずに対応することが必要です。滞納を解消できる場合・現状では解消が難しい場合それぞれの状況があると考えられますが、いずれの場合も速やかに相談・対応を行うことが大切です。
督促状が届いたら…
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ジャパントラスト債権回収株式会社は、特定金銭債権の譲受業務と特定金銭債権の管理・回収業務をおこなうサービサーです。同社では事業者向けの貸付債権や個人向け無担保貸付債権、住宅ローン債権、不動産担保貸付債権のほか、リース債権やクレジット債権などを取り扱い対象債権としています。債権譲渡がおこなわれる際には「債権譲渡通知」を送付することが義務付けられているので「債権譲渡通知」を確認してください。
同社に債権が譲渡されている場合、すでに期限の利益は喪失していて裁判所に強制執行の申立てがおこなわれる一歩手前の可能性が高いです。内容を確認して迅速に適切な対応を取ることが必要です。
督促状等が手元に届いた場合には、できる限り迅速に対応を行う必要があります。しかし、近年さまざまな形で横行しているなりすまし詐欺に注意する必要がありますので、まずは公式ホームページにて活用して会社の所在地や電話番号などの情報が手元にある書面などと一致してことを確認してください。もし異なる情報が記載されている場合には、公式ホームページの情報にひとまず連絡して相談してみてください。
法務省が「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」※を公開しています。これが一番信頼性が高い情報です。
※参照元:法務省公式HP/債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html)(2025年7月4日時点)
前述の通り、ジャパントラスト債権回収株式会社からの連絡に対応する場合には、まずは公式HPや法務省のサービサー一覧の公式情報をチェックすることが大切です。その上で、対応を進めていくようにしましょう。
2006年に法務大臣の営業許可を取得し、サービサーとしての営業を開始したジャパントラスト債権回収株式会社では、特定金銭債権の譲受業務と特定金銭債権の管理・回収業務を手がけています。「法令を遵守し、誠実公正な業務運営を図り、お客様・社会に貢献します。」という理念を掲げ、コンプライアンスを徹底し、時代の変化に合わせた新しいサービスを提供することによって、顧客からの信頼や社会貢献につなげるための取り組みを行っています。
| 法人番号 | 5011101060266 |
|---|---|
| 会社名 | ジャパントラスト債権回収株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都豊島区巣鴨3丁目36番6号 共同計画ビル5階 |
| 許可番号 | 法務大臣許可番号 第100号 |
| 無料相談(対応時間) | 公式HPに記載なし |
| 無料相談(方法) | 公式HPに記載なし |
| 公式サイト | https://japan-trust.com |
引用元:リスタート
https://r-start.jp/
引用元:エイミックス
https://a-mics.com/
引用元:ライフソレイユ
https://ninibaikyaku-soleil.com/
※リースバックとは、不動産を売却したあとに、買主と賃貸契約を結ぶことで同じ家に住み続けられるしくみです。必ずしもすべての案件で利用できるものではなく、条件や審査の結果によっては対応できない場合もあります。詳細は各社へ直接ご相談ください。