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住宅ローンを滞納するとどのようなことが起こるのでしょうか?
みなさんは、借入先の金融機関との金銭消費貸借契約を結ぶことにより、一括ではとても支払えない住宅を購入することができます。多くの人が住宅ローンを利用のうえ不動産を購入し、生活していることでしょう。
また、みなさんは住宅ローン契約に基づき、月々決まった金額を借入先である金融機関に返済しています。返済期間内に何事もなく支払いも滞ることなく完済できることが一番ですが、何らかの事情で返済ができなくなることも可能性としてゼロではありません。
このページでは、住宅ローンを滞納した場合に起こることや住宅ローンの返済が難しいと感じた際にできることについてもお伝えしましょう。
初回は、引落先口座へお金を移し替え忘れた等、何らかの事情により偶発的な預金残高不足で滞納となるケースも考えられます。そのため、金融機関の対応も振込依頼のハガキの送付等での案内にとどまるのが一般的です。
ここで支払いができる状況であれば、それほど大きな問題とはなりません。
2ヶ月分滞納となると、初回のような偶発的な理由での滞納とは考えにくくなります。そのため、金融機関もより強めの通知となる督促状を送付します。この時点で、返済額に遅延損害金が加算され請求されることとなります。
滞納が2ヶ月以上続くと、様々なローン審査などで利用される信用情報に影響が出ますので覚えておきましょう。
滞納が4ヶ月近くになると、金融機関から催告書が届くこととなります。催告書は、今後滞納が続いた場合の対応について記載されたものとなります。
その内容が『期限の利益の喪失』と『代位弁済』についての予告です。金融機関は、“今のままだと金銭消費貸借契約に基づき法的手段を取りますよ”ということを通達している状況のため、これまでと比べて更に厳しい督促であるといえます。
催告書が届いてからも滞納状況の改善が見られず悪化している場合については、金融機関から期限の利益の喪失通知が送付されます。この通知が手元に届いた場合、住宅ローンを分割で返済する権利を失ってしまったということになります。
その後、住宅ローン契約の際に加入した保証会社による代位弁済通知が発送されます。通知が届いた時点で、滞納分と残りの住宅ローン全額を保証会社が金融機関に支払っている状況といえ、債権者が金融機関から保証会社へと移ります。
また、保証会社からは期限の利益の損失通知を送付した金融機関と同じく、代位弁済した住宅ローンの残債全額を一括で支払うように請求されます。
保証会社への一括返済ができない場合、保証会社は裁判所に競売申立てを行います。基本的には、申立て手続きが完了し競売開始決定されると、決められた期日に沿って競売による不動産の売却が行われることとなります。
住宅ローン何か月も滞納してしまうと、後戻りが難しい状況となります。
競売で不動産を手放さないためにも、住宅ローンの支払いが厳しいと感じた時点で対処しておくことが望ましいでしょう。
では、実際にどのような対処方法があるのかチェックしてみてください。住宅ローンを返済すると生活が厳しいと感じたとき最初にすべきことが“家計の見直し”です。これは、思い立ったらすぐにできる対処方法の一つです。
特に固定費となる保険料は、見直すべきポイントでしょう。手厚い保険は安心ではありますが、住宅ローン契約の際にも加入しているであろう団体信用生命保険で補える部分もあるかもしれません。また、携帯やインターネットの通信費も見直してもいいでしょう。今は、選択肢が多い時代ですから、家計の支出を見直すことで、負担が軽減する場合もあります。
家族でできる家計の見直しを実施しても状況が変わらない場合は、住宅ローン借入先である金融機関への相談も検討しましょう。滞納状況になる前に相談することで、返済計画や金利の見直しを提案してくれるケースがあります。
金融機関に現在の状況を伝えることも大切なポイントです。金融機関からの信用を損なうことがないよう、早めの相談を心掛けましょう。
状況によっては、住宅ローン借り換えも一つの対処方法でしょう。
現在は、住宅ローンも比較的低金利のものが多く、契約している住宅ローンに比べて金利が低いものなどに借り換えができれば、その分返済の負担が軽減します。ただし、借り換えに伴い手数料の発生や抵当権設定登記費用がかかるため、借入れ先である金融機関への相談が先といえます。
住宅ローンの負担から解放されたいと思えば、滞納してしまう前に売却を検討することも方法です。この場合は、不動産会社に売却を相談し、同時に不動産の査定を依頼しましょう。もし、査定額が残りの住宅ローンを上回るようなら、売却代金で一括返済が可能となります。また、少し下回る場合でも自己資金を準備できるようなら、同様に一括返済してしまってもいいでしょう。
万が一、査定額が残りの住宅ローンの金額を下回り自己資金も準備できない場合でも売却を希望する際は、任意売却として債権者である金融機関への相談が必要となります。
通常、任意売却は滞納状況に陥った際の売却方法になりますが、金融機関へ相談し承諾を得られれば、住宅ローン滞納前に任意売却することが可能な場合もあります。
これについては、金融機関によって対応が異なりますので、まずは相談してみることが得策でしょう。
引用元:リスタート
https://r-start.jp/
引用元:エイミックス
https://a-mics.com/
引用元:ライフソレイユ
https://ninibaikyaku-soleil.com/
※リースバックとは、不動産を売却したあとに、買主と賃貸契約を結ぶことで同じ家に住み続けられるしくみです。必ずしもすべての案件で利用できるものではなく、条件や審査の結果によっては対応できない場合もあります。詳細は各社へ直接ご相談ください。
山﨑亜希 氏
経歴:第二子出産を機に不動産会社へ転職。不動産賃貸経営管理を中心とした事業を展開する会社にて、賃貸マンションの維持管理をはじめ分譲マンション管理組合の運営サポートなど幅広く経験。2019年より同不動産会社へ勤務しながらライター活動をスタートし現在に至る。
保有資格:FP技能士3級、宅地建物取引士 (宅建士)、管理業務主任者