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任意売却をするとき、連帯保証人に迷惑がかかると心配されている方も多いと思います。確かに任意売却を考えるということは住宅ローンを滞納している状態であるため、債権者から連帯保証人に支払いの催促が行きます。このとき連帯保証人は支払いを拒絶する権利がないため、支払えない場合は財産が差押えられる可能性もあります。
また債権者は、債務者と連帯保証人を比べて、支払い能力が高い方に返済を要求することもあり得ます。
それでは、不動産の連帯保証人に迷惑が掛からないように任意売却をする方法を考えていきましょう。
住宅ローンを組む際は、両親が連帯保証人になるケースが多いために、両親の自宅が住宅ローンの担保になる場合もあります。このとき、任意売却で残債を完済できないときは、両親に残債の返済請求がいき、返済できる資産を持っていない場合、両親の自宅を売却して返済することになります。
このように、両親が住宅を失う可能性もあるために、住宅ローンの滞納者と連帯保証人である両親に適切な債務の返済方法を考えることが重要になります。
連帯保証は離婚をしても解消されるものではありません。
そのため、離婚するときは連帯保証に関する取り決めをしておくことが大切です。なぜなら、連帯保証人の同意が得られなければ任意売却はできないからです。
しかし、お互い顔を合わせたくないことや再婚後の配偶者に知られたくないこと等の複雑な事情も絡んできます。このように、離婚した配偶者が連帯保証人になっている場合は、離婚した配偶者に迷惑が掛からない適切な方法で任意売却をすることが重要になります。
連帯保証人がいる場合、できる限り迷惑をかけることなく任意売却をする方法について考えてみます。
まず、住宅ローンの滞納で返済が困難になった場合、任意売却をすることと、迷惑をかける恐れがあることを連帯保証人に伝えておきます。
任意売却で住宅ローンの残債より低い金額で売却され債務が残った場合、連帯保証人にも返済義務が生じるために、連帯保証人の同意も必要になります。また、債権者に任意売却をする旨を納得してもらうことが必要になります。このとき、抵当権をはずしてもらうために債権者と交渉していきます。
債務者である住宅ローンの滞納者と連帯保証人に有利になるように債権者と交渉することが重要であり、複雑な法律関係がある場合には、経験豊かな任意売却のサポート企業に相談することをすすめます。
引用元:リスタート
https://r-start.jp/
引用元:エイミックス
https://a-mics.com/
引用元:ライフソレイユ
https://ninibaikyaku-soleil.com/
※リースバックとは、不動産を売却したあとに、買主と賃貸契約を結ぶことで同じ家に住み続けられるしくみです。必ずしもすべての案件で利用できるものではなく、条件や審査の結果によっては対応できない場合もあります。詳細は各社へ直接ご相談ください。
力丸 修也
親子といえどもお金の問題が絡むと事態は複雑になります。また、離婚後の夫婦であれば感情的な問題も絡んでくるでしょうし、やりとりも難しい状態になります。こういう場合は、第三者である任意売却の専門家や法律家に間に入ってもらうのが得策です。