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スムーズな任意売却手続きに欠かせないのが事前準備。
任意売却には、様々な書類の提出が必要となります。まずは、どのような書類が必要なのかを確認しておくことがポイント。既に手元にある書類を整理し、不足書類については早めに入手しておきましょう。
では、任意売却を行う当事者である依頼者側が準備する5つの書類について説明します。書類発行の必要があるものについては、どのような方法で依頼するのかもチェックしておきましょう。
任意売却の際も、通常の売買契約と同様に身分証明書等が必要となりますので覚えておきましょう。
ここでいう身分証明書とは、免許証や保険証の写しではなく、役所で発行する書面となります。身分証明書には、“禁治産又は準禁治産の宣告通知” “破産宣告又は破産手続き開始決定通知” “後見登記通知”を受けていないことが明記された証明書で、本人もしくは代理人により取得可能です。
同じく役所にて印鑑証明書も取得する必要があります。売買契約の際には、実印での押印を求められることが多いため、印鑑証明書と同じ実印の準備をしておくこともポイント。もし、印鑑登録をした際の実印がわからなくなってしまった場合は、事前に印鑑証明書を取得の上、確認しておくことが望ましいでしょう。
また、所有権移転登記の際、司法書士が代理で申請する場合にも売主は委任状に実印を押印する必要があり、添付書類としても印鑑証明書を提出することとなります。
売買契約の際の確認書類として求められるのが、不動産の権利証です。権利証とは、登記済権利証のことをいいます。現在は登記識別情報制度の導入により、登記識別情報通知を登記済権利証の代わりとすることも可能です。登記識別情報通知は、不動産購入等により不動産登記名義人となった際に通知されるものです。登記済権利証および登記識別情報通知は、再発行できませんので、保管には十分注意すべき書類の一つです。
万が一、書類を紛失してしまった場合は、司法書士または弁護士などの有資格者に本人確認情報の作成を依頼することで対処ができます。ただし、書類を作成するにあたって、不動産取得の経緯や紛失の経緯についての聞き取り等があり、報酬が発生しますので、紛失が疑われる場合は、再度保管していた可能性のある場所の確認をするべきでしょう。
任意売却の相談をする際に準備しておく必要がある書類が借入返済予定表です。
借入返済計画表は、住宅ローン契約の際に借入先金融機関から発行される書類です。住宅ローンの残りの返済額について確認することができ、任意売却をスムーズに進めるためには欠かせないものとなります。不動産を任意売却した場合の住宅ローン残債との差額を把握し、これをベースに金融機関との交渉をスタートします。
借入返済予定表を紛失してしまった場合は、金融機関で再発行も可能なようですので、早めに準備しておくことをおすすめします。
借入返済予定表と同じく、債権者である金融機関との交渉に欠かせないのが、住宅ローンの督促状や催告書です。住宅ローンをすでに滞納してしまっている場合については、恐らく督促状また催告書がすでに手元に届いている状況でしょう。債権者との交渉には、まず現在の状況を把握することが鍵となります。
督促状や催告書が送られてきたら、全て保管しておくべきでしょう。
住宅ローンが数ヶ月滞っており、催告書が届いても無視をしてしまうと、債権者は次の手段に進みます。それが競売申立て手続きです。裁判所から届いた差押通知書についても、必ず保管しておきましょう。
また、固定資産税等の税金を滞納した場合にも市区町村から差押通知書が届くケースもあります。いずれの場合も、任意売却の相談時に持参するよう求められる書類となります。
任意売却の手続きの際には、相談先である不動産会社などが準備する書類もあります。相談先でも説明を受けると思いますが、事前に知っておくといいでしょう。
不動産売買では、販売広告を依頼する業者と契約を結ぶ必要があります。
任意売却においては、専属専任媒介契約を結ぶことが原則となり、契約書は売却を依頼する不動産会社にて用意します。専任専属媒介契約の場合、不動産売買を不動産会社1社へ一任することとなり、他の不動産会社や売主が買手を見つけても売買取引ができないという制限がある点が特徴です。
固定資産税評価証明書は、土地建物の情報や評価額が記載された書類です。自分で市区町村での取得ができますが、委任状があれば不動産会社による代理取得が可能となります。
債権者に対して作成する必要がある任意売却の申出書も、不動産会社で対応しています。任意売却の承諾を得る際の交渉に使用する書類となり、通常の売却時に必要な書類と異なるものの一つです。
不動産の査定書も任意売却の承諾を得るために必要となる書類です。不動産の販売広告を依頼した会社で査定をお願いしているケースが大半かと思いますので、これについてもサポート会社が用意してくれる書類と考えていいでしょう。
引用元:リスタート
https://r-start.jp/
引用元:エイミックス
https://a-mics.com/
引用元:ライフソレイユ
https://ninibaikyaku-soleil.com/
※リースバックとは、不動産を売却したあとに、買主と賃貸契約を結ぶことで同じ家に住み続けられるしくみです。必ずしもすべての案件で利用できるものではなく、条件や審査の結果によっては対応できない場合もあります。詳細は各社へ直接ご相談ください。